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介護認定の流れ |
介 護 認 定 の 流 れ |
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| 平成18年4月より介護保険が改正され新しく「予防給付」が導入 されました。これまでは介護認定の結果により要介護状態が 要支援と要介護1〜5の6区分でしたが、 従来の「要支援」が「要支援1」となり、「要介護1」については、 予防給付を受ける「要支援2」と介護給付を受ける「要介護1」 に分かれたため、7区分に変わりました。 介護保険からのサービスを受けるには、介護認定の申請が 必要です。 65歳になると介護保険被保険者証が一人一人の手元に 届きますが、持っているだけでは、介護サービスを受けることは できませんから気をつけましょう。 また、40歳〜64歳の人の場合は、要介護認定の申請をするか、 その他の理由で被保険者証を発行するため市町村に申請を 行います。 平成17年の改正で40歳〜64歳までの末期がんの患者も 新しく「特定疾病」として介護保険が適用されました。 介護認定の流れ ![]() @申請 介護認定の手続きは、申請書とともに被保険者証を市町村へ 提出します。 このときには、申請を委任して以下の人に代行してもらうことも できます。 ●改正により申請代行のできる人が変わりました。 成年後見人、本人の家族、民生委員、地域包括支援センター、 指定居宅介護支援事業者、地域密着介護老人福祉施設か 介護保険施設のうち、厚生労働省令が定めるもの。 ↓ A訪問調査 申請を受けた市町村は、利用者のもとに訪問調査員を派遣し、 心身の状態を調査をします。そのデータを基に介護度が 判定されます。 他に同席させたい家族がいれば夜間や土日なども指定できますので 相談してみましょう。 これらの調査員には、守秘義務が課せられています。 他人に漏れているように感じた場合には、速やかに市区町村の 担当窓口に申し出をしましょう。 調査員の判断材料となるような介護記録を日頃からノートに つけるようにしましょう。(日常の状況を伝える為) ↓ B主治医の意見書 ![]() 市町村は、主治医に意見聴取のために意見書の提出を求めます。 主治医は、申請者の心身状況を診察して医学上の立場から患者 の状態に関する意見を意見書に記載します。 相談しましょう。 ↓ C一次判定 ![]() 訪問調査の結果と主治医との意見書をもとにコンピュータに入力して 1次判定が行われます。「要介護状態」、「要支援状態」、 「非該当(自立)」かの判別の推定が行われ二次判定の 原案になります。 ↓ D二次判定 ![]() 介護認定審査会で一次判定結果・特記事項・主治医の意見書・が 適正であるかどうかなどの審査・判定がおこなわれます。 ↓ E市町村は、介護認定結果を申請者に通知します。 認定は申請から30日以内に通知されます。 (特別な事情がある場合は、30日を超えることもあります。) 通知と同時に申請者のもとへ介護被保険者証が返却されますので 必ず介護認定通知書の内容と介護被保険証をチェックしましょう。 要介護認定の有効期限は12ヶ月です。この間に認定の更新・変更・ 取り消し・などを行うことができます。 例えば心身の状態が悪化した場合には、再度、認定の申請を行うこと ができます。最長12ヶ月ごとに認定の見直しが行われます。 ↓ F介護認定に不服がある場合は、介護認定審査会へ審査請求の 申し立てができます。 介護認定審査会は、都道府県に設置されています。認定結果の通知を 受けた日から60日以内に審査請求をします。 申し立てられる事柄 要介護認定や保険給付に関する事柄 保険料の徴収や滞納処分など、徴収金に関する事柄 ![]() スポンサード リンク |
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