後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されることとなりました。
老人保健制度が後期高齢者医療制度にかわることになります。
高齢者の医療費を安定的に 支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であるとの内容で、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、都道府県を単位とする広域連合が保険者となり各広域連合単位で保険料が決定されます。
従前の制度との違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を行い「年金天引き」で保険料を徴収されるようになります。
(「天引き」対象は年金が1万5000円以上)。
年金受給者につきましては、原則、年金からの天引きにより徴収し、それ以外の方は納付書によりお支払いするということです。
滞納した場合は保険証を返納し短期保険証・資格証明書を発行されます。
対象者(被保険者)
具体的には都道府県を単位とする広域連合に住所を有する次の方が対象となります。
ア 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の
認定を受けた方(認定を受けた日から)
現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から
脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります
被保険者証(保険証)
加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付
されます。 なお、平成20年4月の制度施行時に加入者である方々につ
いては、平成20年3月に交付されます。
患者の窓口負担(一部負担金)
医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
(現行の老人医療と同じ)
後期高齢者の保健事業(健康診査)
平成20年度から40歳から74歳までの方に対して、保険者による特定
健診・特定保健指導の実施が義務化されました。
一方、後期高齢者のかたに対する保健事業(健康診査)の実施につ
いては、高齢者の医療の確保に関する法律において努力義務とされ
ています。
コメント
高齢者にたいして“粗悪医療”や“病院追い出し”など社会問題にならないように願っています。年金だけで生活している高齢者には大変なことです。
もっと違う方法、たとえば消費税を上げて医療や福祉に回す方法がないでしょうか?
いらない施設や道路などの税金の無駄使いをなくして根本的な人の人権や生命を大事にする福祉国家になっていくことを願うばかりです。
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