成年後見人制度

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           成年後見人制度
成 年 後 見 人 制 度 
       
       
       
       成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断
       
       能力が不十分な方がたの財産や生活を詐欺や悪質な契約から法的


       に守るために2000年4月に設けられた制度で法定後見制度と任意後

       見制度の2種類があります。



       法定後見制度

       法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

       本人の判断力の衰えに応じて申し立てのあった特定の法律行為

       の代理権を家庭裁判所が本人の状態等により補助人<保佐人

       <後見人に与えこれらの同意がないと法律行為ができないが、

       日常生活まで制限されない。

       本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消し

       たりすることにより本人を保護・支援します。

       利用は、本人が住んでいる家庭裁判所に所定の用紙で申し

       立てをする。身寄りがいなくて申し立てができない場合は、

       市町村長に法定後見開始の審判の申し立権が与えられています。



       問合せ先


       自治体の成年後見センター  、全国家庭裁判所  、法務省民事局等

       相談は無料


                                      

       任意後見制度


       本人の判断力の十分あるうちにあらかじめ任意後見人を選び契約

       を結ぶ制度。


       この制度を利用するには、公証人役場で公正証書により契約を結び


       その後認知症になった等判断力が不十分になったら家庭裁判所に

       任意後見監督人の選定を申し立てる。


       問合せ先

       日本公証人連合会、 全国公証人役場  、自治体窓口、

       社会福祉協議会     


        相談は無料


       成年後見制度を利用した場合の期間は申し立てから法定後見の開始
       までの期間は、4ヶ月以内。個々の事案により審理期間は異なる。

       成年後見制度を利用する場合の費用
       法定後見制度(後見、保佐、補助共)
       申し立て手数料(収入印紙)  800円    
       登記手数料   (登記印紙)4,000円
       その他      連絡用郵便切手代
                  鑑定料(事案により異なり、ほとんど10万円以下)


        申し立て書類
       戸籍謄本、登記事項証明書、診断書など
       (申し立てする家庭裁判所にてご確認ください。)

       任意後見契約公正証書の作成に必要な費用
       公正証書作成の基本手数料     11,000円
       登記委託手数料              1,400円
       登記所に納付する印紙代         4,000円
       本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など


       



       

       ※ 私の母も認知症の初期のころ騙されて高額の商品のクレジット

       を組まされた事があります。自分で不利益な契約であってもよく判断


       できずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあてしまいました。

       この後家庭裁判所で手続きをした後は安心しました。


       心配な方は、問い合わせをしてみてはいかがですか。




       
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